就業規則が、働きやすい職場を創る!

就業規則が、働きやすい職場を創る! 

就業規則。それは会社のルールブックです。  

10人以上の従業員を雇うと、就業規則を作成して監督署に提出する義務が生じます。これに違反すると30万円以下の罰則が科せられます。また、従業員に周知しなかった場合も、作成していなかったものとみなされて同様に、30万円以下の罰金が科されます。

就業規則の作成方法は、書籍やインターネットには、その雛形がでており、ある程度の物は誰でも作れます。しかし、本当に実効性のある就業規則を作らなければ、ただの書類になってしまいます。それどころか万が一、労働紛争が起きた時にはオーナへの『落とし穴』になってしまう事が多いのです。例えば、ある企業が就業規則に則って、従業員を懲戒解雇した事件がありました。その従業員は、懲戒解雇を不当として訴えました。結果は、企業側が『権利を濫用している』として敗訴。2000万円を超える賠償金の支払いを命じられました(東京地裁平成20年12月5日、上智学園事件)。

解雇をする場合は、具体的に、どういう場合が解雇にあたるのか、1つ1つ記載しなければならい、そしてそれを従業員にあらかじめ周知しておかなければ、使用者による、解雇権の乱用とみなされてしまうのです。

つまり、就業規則は、労使双方のルールを分かりやすい形で具体的に作成して、お互いがより働きやすい企業を創る基礎であらなければならいものなのです。そして使用者は常に時代に合っているかを、点検し見直していくべき物であるのです。

われわれ、社労士は『生きた就業規則』の作成を通じて、働きやすい職場創りに寄与します!

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です