10月から適用される、最低賃金。
厚生労働省は、10月以降に適用される、最低賃金は全国平均で、先年度比51円増の1055円としました。最低賃金が1000円を超えるのは16府都道府県になりました。最高額は東京都の1163円、最低額も950円を超えています。(地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp))
そもそも、最低賃金とは、すべての労働者と使用者に適用される地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。地域別最低賃金は都道府県ごとに決められ、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者はいずれか高い方の最低賃金以上の賃金を払わなければなりません。地域別最低賃金は、各都道府県ごとの労働者の生活水準と使用者の支払い能力のバランスを検討して決定されます。
もし、最低賃金を下回る賃金を支払った場合には、使用者は労働者に対し、最低賃金との差額を支払わなければなりません。もし、支払わなければ、地域別最低賃金を支払わない場合は50万円以下の罰金。特定(産業別)最低賃金を支払わない場合は30万円以下の罰金が課せられます。使用者は、十分に注意しなければならないところです。それと、同時に使用者は、売上額を上げるか、より高い生産効率(経営効率)を上げるかが、求めらることになります。さもなくば、利益額の減少にならざるを得なくなります。また、人手を増やしたいと考えれば、より高い賃金を用意しなければなりません。
ますます、経営者の手腕が求められるようになります。