マイナンバー制度への対応

マイナンバー(個人番号)は、年金や医療保険等の社会保障、年末調整や確定申告といった納税に関する個人情報を紐付けるためのものです。これまで、複数の行政機関で、別々に管理されてきた情報を共有できるようになり、行政事務の効率化が図れるだけでなく、正確な所得の把握、社会保険や税の不正を防止するという大きな狙いがあると言います。

個人番号を含む書類は、『特定個人情報』とよばれ、特別な取扱いが義務づけらます。その利用は、使用目的がしっかり定めれており、それ以外の目的で使用されることはありません。マイナンバーを取り扱うことができるものも決まっており、『事務取扱担当者』以外は取り扱いはできません。

会社等での保管方法も厳しく定めれており、また7年間の保存義務があり、7年の保管義務を経過した特定個人情報の廃棄方法も定められた方法によることになります。

また、マイナンバーの利用拡大も進んでおり、その1つとして、令和6年12月から、それまでの健康被保険者証は廃止され、マイナンバーカードによるオンライン資格確認に1本化(被保険者証は廃止後1年間は利用できる)されることになります。さらに、来年3月から、任意ではありますが、運転免許証とマイナンバーカードの一体化した『マイナ免許証』の運用の方針が決定されました。住所変更手続きの簡略化や免許更新時の講習のオンライン化などのメリットが紹介されています。

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